PR

産休・育休で受け取れるお金とは?休業手当と産前産後給付金の違いを徹底解説

妊娠・出産

1. 産休・育休で受け取れるお金の種類

出産を機に収入が減少するのは不安ですが、公的な支援制度として以下の給付金を受け取ることができます。

  • 育児休業給付金(雇用保険から支給)
  • 出産手当金(産前産後給付金)(健康保険から支給)

これらの制度は、それぞれ支給対象や金額、受給のタイミングが異なります。本記事では、それぞれの違いを詳しく解説し、申請方法についても説明します。


2. 育児休業給付金とは?

対象者

育児休業給付金は、育休中で一定の条件を満たす人が受け取れる制度です。

  • 雇用保険に加入していること
  • 育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 育児休業中の勤務時間が通常の勤務時間の半分未満であること

赤ちゃんを育てている期間(休業中)もらえるよ

1歳まで支給、保育園入れないと最大2歳まで申請可能だよ

(半年に1回の申請が必須)

支給額

育児休業給付金は、以下の割合で支給されます。

  • 育休開始から6ヶ月間:育休前の賃金の67%
  • 6ヶ月以降:育休前の賃金の50%

計算基準は、育休開始前6ヶ月間の平均給与(ボーナスを除く)です。

受給のタイミング

  • 申請:育児休業開始後、1ヶ月以内に行う
  • 支給開始:通常、申請後1〜1.5ヶ月で振り込まれる
  • 受給期間:原則1歳まで(保育園に入れない場合は最長2歳まで延長可能)

支給は2ヶ月ごとにまとめて振り込まれるため、家計管理が重要!

3. 出産手当金(産前産後給付金)とは?

対象者

出産手当金は、健康保険の被保険者で、産前・産後休業期間中に給与の支払いがない人が対象です。

  • 出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産後8週間まで休業する人
  • 1年以上継続して勤務していることが望ましい(短期間の勤務でも対象になることあり)
  • 産前産後休業中に給与が支払われていないこと

妊娠がわかってから産休入る前までの働く期間が

対象期間になるよ!

支給額

  • 支給基準賃金日額の67%
  • 産後8週間分の支給額には上限あり(健康保険組合ごとに異なる)

支給基準賃金日額は、育児休業給付金と同じ計算方法です。

受給のタイミング

支給開始:通常、申請後1ヶ月程度で振り込まれる

申請:産前産後休業が始まった後に行う

妊娠前にしっかり人事に確認をしよう!


4. 申請方法と受給の流れ

育児休業給付金の申請手順

  1. 会社に申請書を提出(勤務先の人事担当に確認)
  2. ハローワークへ申請(会社が手続きを代行することが多い)
  3. 審査後、振込開始(2ヶ月ごとの支給)

一般的には出産して2〜3ヶ月経った頃に受け取れる!

2ヶ月おきに2ヶ月分の合算金額が振り込まれるよ

出産手当金の申請手順

  1. 産休開始前に会社へ申請
  2. 健康保険組合へ申請書類を提出
  3. 産後8週間後、支給開始

※申請期限や必要書類は勤務先の規定によって異なるため、事前に確認が必要です。

産前、産後の手当は出産した後1ヶ月後を目処に

会社から支給されることが多いよ


5. 育休と産休の違いを正しく理解しよう

産休と育休は混同しがちですが、以下のように異なります。

産前産後休業(産休)育児休業(育休)
期間出産予定日6週間前〜産後8週間原則、子どもが1歳になるまで(最大2歳)
給付金出産手当金(健康保険)育児休業給付金(雇用保険)
申請先健康保険組合ハローワーク
給付率賃金の67%67%(6ヶ月まで)→50%(6ヶ月以降)

妊娠が分かったら早めに勤務先の人事や社会保険事務所に相談し、必要な手続きをスムーズに進めましょう。


妊娠期間はあっという間に過ぎます。事前にしっかり準備をして、安心して産休・育休を迎えましょう!